ニューマネジメントクラブ規約
第1章 名称と事務所
名称
- 第1条
- 本会は、「ニュー・マネジメントクラブ」(略称NMC)と称する。
事務所
- 第2条
- 本会は、事務所を東京都内におく。
第2章 目的と事業
目的
- 第3条
- 本会は、会員が自主的に参加し、それぞれの視野を広め、会員相互の結びつきを高めることにより相互啓発を促し、また自己啓発をすることを目的とする。
事業
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため、全体会合としての「月例会」と各種の「分科会」活動を行う。会員は、自由に各分科会に参加することができる。
- 月例会 原則として毎月1回 関心テーマに相応しい各界有識者を招いて、講演会・懇親パーティを行うほか、 工場見学会、特別イベントを開催する。
- 分科会 それぞれのテーマ別に、原則として月1回の会合を開く。
第3章 会員
入会
- 第5条
- 本会の目的に賛同するものは、別に定めるところにより申込をし理事会の承認を得て、
会員になることができる。- 会員は、会員と学生会員の二通りとし、学生会員は議決権を有しない。
- 会員には、地方会員(関東地域以外に在住の会員)を含む。
学生会員は原則として30歳までとする。
会費
- 第6条
- 会員は別途定める会費を支払うものとする。
- 一旦納入した会費は返還しない。但し、やむを得ない事由により、理事会の承認を得た場合はこの限りではない。
休会
- 第7条
- 会員は、やむを得ない事由が生じた場合、理事会の承認を得て休会することができる。
この場合、会費は免除する。
退会
- 第8条
- 会員は次の事由により退会する。
- (1)死亡
- (2)除名
- (3)届出
- 本会は、会員が、会員としての義務に反した場合又は会員として相応しくない行為を行った場合、理事会の決議を経て除名することができる。
- 会員は、届出により任意に退会することができる。但し、届出は会員としての義務(会費の支払等)を履行した後でなければならない。
第4章 役員等
役員
- 第9条
- 本会に、次の役員をおく。
- 理事長 1名
- 副理事長 3名以内
- 理事 30名以内
- 監事 2名
役員の選任
- 第10条
- 役員は通常総会において会員の中から選任する。
- 理事長、副理事長は、理事の互選による。
<5>役員の職務
- 第11条
- 理事長は、この会を代表し、会務を統理する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、理事長が予め定めるところにより、その職務を代行する。
- 監事は、会計監査及び業務監査を行い、理事会に出席して意見を述べることができる。
役員の任期
- 第12条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、総会において解任されたときはその限りではない。
- 役員は、任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。
- 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
顧問
- 第13条
- 本会は必要に応じ、顧問をおくことができる。
- 顧問は、理事長が総会にはかって委嘱する。
- 顧問は、本会の運営方針に関し、助言を与えることが出来る。
- 顧問の任期は、前条の規定を準用する。
第5章 会議
会議の種類
- 第14条
- 本会の会議は、総会及び理事会のほか、必要に応じ別に定めるものとする。
会議の種類
- 第15条
- 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 総会は、理事長が招集し、その議長となる。
- 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に召集しなければならない。
- 臨時総会は、理事会で必要と認めた場合、理事長が招集する。
招集手続
- 第16条
- 理事長は、総会の会日から5日前までに、審議事項、日時及び場所を明記し、会員に通知しなければならい。
総会の議事
- 第17条
- 総会には、次の事項を附議し、出席会員の過半数をもってこれを決する。
- 規約の変更
- 理事及び監事の選任又は解任
- 予算及び決算の承認
- 事業計画及び事業報告の承認
- 理事長が附議した事項
- その他規約で定められた事項
理事会
- 第18条
- 理事会は、随時、理事長が招集して、その議長となる。但し、理事の3分の1以上の要請があった場合、理事長は、理事会を開催しなければならない。
- 理事会は、理事の3分の1以上をもって成立し、出席者の過半数をもって決する。
- 会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面により決議に加わることができる。
第6章 会計
資産の管理
- 第19条
- 本会の資産は、理事長が管理する。
監事の監査
- 第20条
- 監事は毎事業年度末に、監査を行うものとする。
事業年度
- 第21条
- 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、翌9月30日に終わる。
- 昭和53年10月1日制定
- 昭和56年10月1日一部改訂
- 平成14年10月18日一部改訂
- 平成27年10月30日一部改訂
ニュー・マネジメントクラブ会費規定
会費
- 第1条
- 規約6条の会費は、年会費6,000円とする。
ただし、やむを得ず活動概要などの郵送を希望するものは、郵送料として1,000円を徴収する。- 必要に応じて臨時会費を徴収する。
- 地方会員は、年会費3,000円とする。
- 学生会員は、年会費無料とする。
ただし、やむを得ず活動概要などの郵送を希望するものは、郵送料として1,000円を徴収する。
途中入会時の会費の扱い
- 第2条
- 年度の途中で入会したものは、年度(10月1日より翌年9月末日)の残存月数(端数切上げ)に500円を乗じた額を支払うものとする。(月500円)を支払うものとする。
なお、地方会員の会費は半額とする。
途中退会及び休会時の会費の扱い
- 第3条規約6条2項により、理事会の承認のもと下記の通り取り扱うものとする。
- 規約第8条2項に該当するもの(除名)には会費は返還しない。
- 規約第8条3項に該当するもの(届出退会)には残存分の会費を返還せず、当該年度中は会員扱いとする。
- 規約第7条に該当するもの(休会)には残存分の会費は返却せず、当該年度中は会員扱いとする。
会員希望者に対する特例
- 第3条
- 新規入会希望者はNMCの活動内容・雰囲気を知るため月例会及び分科会に各2回まで無料で下見参加ができる。 ただし、NMCホームページ上の先行PRや活動概要欄に、参加費用が予め指定されている場合は その金額を支払うものとする。
会費納入期限
- 第4条
- 次年度も会員継続するものは、原則として12月月例会時までに会費規程第1条に定められた年会費を全額支払うものとする。
- 平成17年9月9日制定(理事会開催時)
- 平成27年9月9日一部改訂 (理事会開催時)
- 令和元年9月11日一部改訂(理事会開催時)
- 令和五年10月11日一部改訂(理事会開催時)